なみき通信 BLOG

FP なみきのミニコラム 事故編 〈1〉

 自動車事故の過失割合について

自動車事故には必ず過失割合があります。みなさんも 100:0 とか 80:20 とかと言う言葉を耳にしたこともあるのではないでしょうか?

そもそも過失割合って何だろう?
ということで調べてみたところ、民法には 「損害が予見できたにもかかわらずその予見できた損害を回避すべき義務を怠ったもの」 とありました。
・・・いわゆる不注意でしょうか。

私がこの仕事を始めた頃教えていただいたのは、 「過失割合」 と言うとお客様に伝わりにくいから 「責任の割合」 と言うと良いということでした。
その教えを守り??、今でも自分はお客様には過失という言葉を使うことが少ないです。

では、この過失割合はどのように決まるのでしょうか。
よく動いている同士の事故だと 100:0 にはならないと言われますが、一般的にはそのようですね。ただいくつかの例外もあり、例えば 「後ろからの追突事故」 や 「信号のある交差点での青信号と赤信号での事故」 などは 100:0 になることが多いようです。

で、その過失割合の決め方ですが、保険会社で示談代行をする場合は、まず今までの裁判例をもとに話し合いで決めているようです。
話し合いで決まらない場合は、弁護士依頼や最終的に裁判所での解決となるようです。しかし、裁判となると解決までに長い期間を要することが多くなっています。

この過失割合、事故の当事者としてはなかなか納得がいかない結果の場合もあるかも知れません。しかし、スムーズな事故解決の為にはお互いにある程度のゆずりあいをして割合を決めていくのが良いみたいですね。

 では\(^o^)/


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