なみき通信 BLOG

友葵会13

並木です。ホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

7月20日、生命保険自主勉強会の友葵会が開催され出席しました。

 

今回のテーマは生命保険料控除について

今年の1月から生命保険料の所得控除制度が改正になっていますが、今回はそのおさらいをしました。

今までの生命保険料控除は以下のようになっています。

1.一般生命保険料控除

 所得税  最大5万円控除(支払保険料が10万円以上で5万円控除)

 住民税  最大3.5万円控除(支払保険料が7万円以上で3.5万円控除)

2.個人年金保険料控除

 所得税  最大5万円控除(支払保険料が10万円以上で5万円控除)

 住民税  最大3.5万円控除(支払保険料が7万円以上で3.5万円控除)

 

新制度は以下のようになります。

※新しく介護医療保険料控除が出来ました(医療保険などが対象)

簡単に説明すると今までは所得税で最大10万円の控除でした→→→今後は最大で12万円控除となりました。

住民税については今まで通り最大で7万円控除です。

1.一般生命保険料控除

 所得税  最大4万円控除(支払保険料が8万円以上で4万円控除)

 住民税  最大2.8万円控除(支払保険料が5.6万円以上で2.8万円控除)

2.介護医療保険料控除

 所得税  最大4万円控除(支払保険料が8万円以上で4万円控除)

 住民税  最大2.8万円控除(支払保険料が5.6万円以上で2.8万円控除)

3.個人年金保険料控除

 所得税  最大4万円控除(支払保険料が8万円以上で4万円控除)

 住民税  最大2.8万円控除(支払保険料が5.6万円以上で2.8万円控除)

 

なお、新制度は新しく保険に加入した方が対象になりますので、今まで通りの方は従来の制度のまま控除を受けられます。

 

ご不明点はお気軽にご相談下さい。!(^^)!


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