友葵会13
並木です。ホームページをご覧いただきありがとうございます。
7月20日、生命保険自主勉強会の友葵会が開催され出席しました。
今回のテーマは生命保険料控除について
今年の1月から生命保険料の所得控除制度が改正になっていますが、今回はそのおさらいをしました。
今までの生命保険料控除は以下のようになっています。
1.一般生命保険料控除
所得税 最大5万円控除(支払保険料が10万円以上で5万円控除)
住民税 最大3.5万円控除(支払保険料が7万円以上で3.5万円控除)
2.個人年金保険料控除
所得税 最大5万円控除(支払保険料が10万円以上で5万円控除)
住民税 最大3.5万円控除(支払保険料が7万円以上で3.5万円控除)
新制度は以下のようになります。
※新しく介護医療保険料控除が出来ました(医療保険などが対象)
簡単に説明すると今までは所得税で最大10万円の控除でした→→→今後は最大で12万円控除となりました。
住民税については今まで通り最大で7万円控除です。
1.一般生命保険料控除
所得税 最大4万円控除(支払保険料が8万円以上で4万円控除)
住民税 最大2.8万円控除(支払保険料が5.6万円以上で2.8万円控除)
2.介護医療保険料控除
所得税 最大4万円控除(支払保険料が8万円以上で4万円控除)
住民税 最大2.8万円控除(支払保険料が5.6万円以上で2.8万円控除)
3.個人年金保険料控除
所得税 最大4万円控除(支払保険料が8万円以上で4万円控除)
住民税 最大2.8万円控除(支払保険料が5.6万円以上で2.8万円控除)
なお、新制度は新しく保険に加入した方が対象になりますので、今まで通りの方は従来の制度のまま控除を受けられます。
ご不明点はお気軽にご相談下さい。!(^^)!